二十一 眞志屋の七代は西譽淨賀信士である。過去帳一本に「實は東國屋伊兵衞弟、俳名東之(とうし)」と註してある。東清の壻養子であらう。淨賀は安永十年三月二十七日に歿した。水戸家は良公宗翰(むねもと)が明和二年に世を去つて、文公治保(はるもり)の世になつてゐた。 八代は薫譽沖谷居士(くんよちゆうこくこじ)である。天明三年七月二十日に歿した。水戸家は舊に依つて治保(はるもり)の世であつた。 九代は心譽一鐵信士である。此人の代に、「寛政五丑年(うしどし)より暫の間三人半扶持御減し當時三人半被下置」と云ふことになつた。一鐵の歿年は二種の過去帳が記載を殊(こと)にしてゐる。文化三年十一月六日とした本は手入の迹(あと)の少い本である。他の一本は此年月日を書してこれを抹殺(まつさつ)し、傍(かたはら)に寛政八年十一月六日と書してある。前者の歿年に先つこと一年、文化二年に水戸家では武公治紀(はるとし)が家督相續をした。 十代は二種の過去帳に別人が載せてある。誓譽淨本居士としたのが其一で、他の一本には此(こゝ)に淨譽了蓮信士(じやうよれうれんしんし)が入れて、「十代五郎作、後(のち)平兵衞」と註してある。淨本は文化十三年六月二十九日に歿した人、了蓮は寛政八年七月六日に歿した人である。今遽(にはか)に孰(いづ)れを是なりとも定め難いが、要するに九代十代の間に不明な處がある。淨本の歿した年に、水戸家では哀公齊脩(なりのぶ)が家督相續をした。 これよりして後の事は、手入の少い過去帳には全く載せて無い。これに反して他の一本には、壽阿彌の五郎作が了蓮の後を襲(つ)いで眞志屋の十一代目となつたものとしてある。寛政八年には壽阿彌は二十八歳になつてゐた。 壽阿彌は本(もと)江間氏で、其家は遠江國(とほたふみのくに)濱名郡舞坂から出てゐる。父は利右衞門、法諡(ほふし)頓譽淨岸居士(とんよじやうがんこじ)である。過去帳の一本は此人を以て十一代目五郎作としてゐるが、配偶其他卑屬を載せてゐない。此人に妹があり、姪(をひ)があるとしても、此人と彼等とが血統上いかにして眞志屋の西村氏と連繋してゐるかは不明である。しかし此連繋は恐らくは此人の尊屬姻戚(いんせき)の上に存するのであらう。 壽阿彌の五郎作は文政五年に出家した。これは手入の少い過去帳の空白に、後に加へた文と、過去帳一本の八日の下(もと)に記した文とを以つて證することが出來る。前者には、「延譽壽阿彌、俗名五郎作、文政五年壬午十月於淺草日輪寺出家」と記してあり、後者は「光譽壽阿彌陀佛、十一代目五郎作、實(じつは)江間利右衞門男、文政五年壬午十月於日輪寺出家」と記してある。後者は八日の條に出てゐるから、落飾の日は文政五年十月八日である。 わたくしは壽阿彌の手紙を讀んで、壽阿彌は姪(をひ)に菓子店を讓つて出家したらしいと推測し、又師岡未亡人の言(こと)に據つて、此姪を山崎某であらうと推測した。後に眞志屋文書を見るに及んで、新に壽阿彌の姪一人の名を發見した。此姪は分明に五郎兵衞と稱して眞志屋を繼承し、尋(つい)で壽阿彌に先だつて歿したのである。 壽阿彌が自筆の西山遺事の書後に、「姪眞志屋五郎兵衞清常、藏西山遺事一部、其書誤脱不爲不多(おほからずとなさず)、今謹考數本、校訂以貽後生(もつてこうせいにのこす)」と云ひ、「文政五年秋八月、眞志屋五郎作秋邦謹書」と署してある。此年月は壽阿彌が剃髮する二月前である。これに由(よ)つて觀れば、壽阿彌が將(まさ)に出家せむとして、戸主たる姪清常のために此文を作つたことは明である。わたくしは少しく推測を加へて、此を以つて十一代の五郎作即ち壽阿彌が十二代の五郎兵衞清常のために書いたものと見たい。 此清常は過去帳の一本に載せてあり、又壽阿彌の位牌の左邊に「戒譽西村清常居士、文政十三年庚寅(かういん)十二月十二日」と記してある。文政十三年は即ち天保元年である。清常は壽阿彌が出家した文政五年の後八年、眞志屋の火災に遇(あ)つた文政十年の後三年、壽阿彌が堂(ひつだう)に與ふる書を作つた文政十一年の後二年にして歿した。書中の所謂「愚姪」が此清常であることは、殆ど疑を容れない。しかし此人と石の夫師岡久次郎の兄事した山崎某とは別人で、山崎某は過去帳の一本に「清譽凉風居士、文久元酉年(とりのとし)七月二十四日、五郎作兄、行年四十五歳」と記してあるのが、即(すなはち)是(これ)であらう。果して然らば山崎は恐らくは鈴木と師岡との實兄ではあるまい。所謂「五郎作兄」は年齡より推すに、壽阿彌の兄を謂ふのでないことは勿論であるが、未だ考へられない。 清常の歿するに先つこと一年、文政十二年に、水戸家は烈公齊昭(なりあき)の世となつた。 二十二 清常より後の眞志屋の歴史は愈(いよ/\)模糊(もこ)として來る。しかし大體を論ずれば眞志屋は既に衰替の期に入つてゐると謂ふことが出來る。眞志屋は自ら支(さゝ)ふること能(あた)はざるがために、人の廡下(ぶか)に倚(よ)つた。初は「麹町二本(ふたもと)傳次方江(かたへ)同居」と云ふことになり、後「傳次不勝手に付金澤丹後方江又候(またぞろ)同居」と云ふことになつた。 眞志屋文書に文化以後の書留と覺しき一册子があるが、惜むらくはその載する所の沙汰書(さたしよ)、伺書(うかがひしよ)、願書(ねがひしよ)等には多く年月日が闕(か)けてゐる。 此等の文に據るに、家道衰微の原因として、表向申し立ててあるのは火災である。「類燒後御菓子製所大破に相成」云々と云つてある。此火災は壽阿彌の手紙にある「類燒」と同一で、文政十年の出來事であつたのだらう。 さて二本傳次の同居人であつた當時の眞志屋五郎兵衞は、病に依つて二本氏の族人をして家を嗣(つ)がしめたらしい。年月日を闕(か)いた願書に、「願之上親類麹町二本傳次方江同居仕御用向無滯(とゞこほりなく)相勤候處、當夏中より中風相煩歩行相成兼其上甥(をひ)鎌作(かまさく)儀病身に付(中略)右傳次方私從弟定五郎と申者江跡式相續爲仕度(つかまつらせたく)(中略)奉願候、尤(もつとも)從弟儀未(いまだ)若年に御座候に付右傳次儀後見仕」云々と云つてある。署名者は眞志屋五郎兵衞、二本傳次の二人である。此願は定て聞き屆けられたであらう。 しかし十二代清常と此定五郎との接續が不明である。中風になつた五郎兵衞が二十歳で歿した清常でないことは疑を容(い)れない。已(や)むことなくば一説がある。同じ册子の定五郎相續願の直前に、同じく年月日を闕(か)いた沙汰書が載せてある。これは五郎兵衞の病氣のために、伯父久衞門が相續することを聽許(ていきよ)する文である。此五郎兵衞を清常とするときは、十三代久衞門、十四代定五郎となるであらう。 次に同じ册子に嘉永七寅霜月(とらのしもつき)とした願書があつて、これは眞志屋が既に二本氏から金澤氏に轉寓した後の文である。眞志屋五郎作が金澤方にゐながら、五郎兵衞と改稱したいと云ふので、五郎作の叔父永井榮伯が連署してゐる。此願書が定五郎相續願の直後に載せてあるのを見れば、或は定五郎は相續後に一旦五郎作と稱し、次で金澤氏に寓して、五郎兵衞と改めたのではなからうか。それは兎も角も、山崎久次郎を以て兄とする五郎作は、此文に見えてゐる五郎作即ち永井榮伯の兄の子の五郎作ではなからうか。因(ちなみ)に云ふ。壽阿彌を請じて源氏物語を講ぜしめた永井榮伯は、眞志屋の親戚であつたことが、此文に徴して知られる。師岡氏未亡人の言(こと)に據れば、わたくしが前(さき)に諸侯の抱醫か町醫かと云つた榮伯は、町醫であつたのである。 わたくしの眞志屋文書より獲(え)た所の繼承順序は、概(おほむ)ね此(かく)の如きに過ぎない。今にして壽阿彌の手紙を顧(かへりみ)ればその所謂(いはゆる)「愚姪(ぐてつ)」は壽阿彌に家人株(けにんかぶ)を買つて貰つた鈴木、師岡、乃至(ないし)山崎ではなくて、眞志屋十二代清常であつた。鈴木、師岡は伊澤の刀自や師岡未亡人の言(こと)の如く、壽阿彌の妹の子であらう。山崎は稍(やゝ)疑はしい。案ずるに偶然師岡氏と同稱であつた山崎は、某代五郎作の實兄で、鈴木と師岡とは義兄としてこれを遇してゐたのではなからうか。清常に至つては壽阿彌がこれを謂つて姪(てつ)となす所以(ゆゑん)を審(つまびらか)にすることが出來ない。 二十三 わたくしは師岡未亡人に、壽阿彌の妹の子が二人共蒔繪(まきゑ)をしたことを聞いた。しかし先づ蒔繪を學んだのは兄鈴木で、師岡は鈴木の傍(かたはら)にあつてその爲(な)す所に傚(なら)つたのださうである。 わたくしは又伊澤の刀自に、其父榛軒(しんけん)が壽阿彌の姪(をひ)をして櫛(くし)に蒔繪せしめたことを聞いた。此蒔繪師の號はすゐさいであつたさうである。 師岡未亡人はすゐさいの名を識らない。夫師岡が此號を用ゐたなら、識らぬ筈が無い。そこでわたくしは蒔繪師すゐさいは鈴木であらうと推測した。 此推測は當つたらしい。淺井平八郎さんは眞志屋の遺物の中から、寫本二種を選(え)り出して持つて來た。其一は蒔繪の圖案を集めたもので、西郭、溪雲、北可、玉燕女(ぎよくえんぢよ)等と署した畫が貼(は)り込んである。表紙の表には「畫本」と題し、裏には通二丁目山本と書して塗抹(とまつ)し、「壽哉(じゆさい)所藏」と書してある。其二は浮世繪師の名を年代順に列記し、これに略傳を附したもので、末に狩野家(かのけ)數世の印譜を寫して添へてある。表紙の表には「古今先生記」と題し、裏には「嘉永四辛亥(しんがい)春」と書し、其下に「鈴木壽哉」の印がある。伊澤榛軒のために櫛に蒔繪したのが、此鈴木壽哉であつたことは、殆ど疑を容れない。壽哉は或はしうさいなどと訓(よ)ませてゐたので、すゐさいと聞き錯(あやま)られたかも知れない。 初めわたくしは壽阿彌の墓を討(もと)めに昌林院へ往つた。そして昌林院の住職に由つて師岡氏未亡人を知り、未亡人に由つて眞志屋文書を見るたつきを得た。然るにわたくしは曾(かつ)て昌林院に至りし日雨に阻(さまた)げられて墓に詣(まう)でなかつた。わたくしは平八郎さんが來た時、これに告ぐるに往訪に意あることを以てした。其時平八郎さんはわたくしに意外な事を語つた。それはかうである。近頃昌林院は墓地を整理するに當つて、墓石の一部を傳通院内に移し、爾餘のものは別に處分した。そして壽阿彌の墓は傳通院に移された墓石中には無かつた。師岡氏未亡人は忌日に參詣して、壽阿彌の墓の失踪(しつそう)を悲み、寺僧に其所在を問うて已(や)まなかつた。寺僧は資を捐(す)てて新に壽阿彌の石を立てた。今傳通院にあるものが即是である。未亡人石は毎(つね)に云つてゐる。「原(もと)の壽阿彌のお墓は硯(すゞり)のやうな、綺麗な石であつたのに、今のお墓はなんと云ふ見苦しい石だらう。」 わたくしは曩(さき)に寺僧の言(こと)を聞いた時、壽阿彌が幸にして盛世碑碣(ひけつ)の厄(やく)を免れたことを喜んだ。然るに當時寺僧は實を以てわたくしに告げなかつたのである。壽阿彌の墓は香華(かうげ)未だ絶えざるに厄に罹(かゝ)つて、後僅に不完全なる代償を得たのである。 大凡(おほよそ)改葬の名の下(もと)に墓石を處分するは、今の寺院の常習である。そして警察は措(お)いてこれを問はない。明治以降所謂改葬を經て、踪迹(そうせき)の尋ぬべからざるに至つた墓碣(ぼけつ)は、その幾何(いくばく)なるを知らない。此厄は世々の貴人大官碩學(せきがく)鴻儒(こうじゆ)及至諸藝術の聞人と雖(いへども)免れぬのである。 此間寺僧にして能く過(あやまち)を悔いて、一旦處分した墓を再建したものは、恐らくは唯(たゞ)昌林院主一人あるのみであらう。そして院主をして肯(あへ)て財を投じて此稀有(けう)の功徳(くどく)を成さしめたのは、實に師岡氏未亡人石が悃誠(こんせい)の致す所である。 二十四 眞志屋の西村氏は古くから昌林院を菩提所にしてゐた。然るに中ごろ婚嫁のために江間氏と長島氏との血が交つたらしい。江間、長島の兩家は淺草山谷の光照院を菩提所にしてゐたのである。 わたくしは眞志屋文書に二種の過去帳のあることを言つた。餘り手入のしてない原本と、手入のしてある他の一本とである。其手入は江間氏の人々の作(な)した手入である。姑(しばら)く前者を原本と名づけ、後者を別本と名づけることにする。 原本は昌林院に葬つた人々のみを載せてゐる。初代日水から九代一鐵まで皆然りである。そして此本には十代を淨本としてゐる。 別本は淨本を歴代の中から除き去つて、代ふるに了蓮を以てしてゐる。これは光照院に葬られた人で、恐らくは江間氏であらう。次が十一代壽阿彌曇で、此人が始て江間氏から出て遺骸を昌林院に埋めた。 長島氏の事蹟は頗る明(あきらか)でないが、わたくしは長島氏が江間氏と近密なる關係を有するものと推測する。過去帳別本に「貞譽誠範居士、葬于光照院(くわうせうゐんにはうむる)、長島五郎兵衞、□代五郎兵衞實父、□□□月」として「二十日」の下に記してある。四字は紙質が濕氣のために變じて讀むべからざるに至つてゐる。然るにこれに參照すべき戒名が今一つある。それは「覺譽泰了(たいれう)居士、明和六年己丑(きちう)七月、遠州舞坂人、江間小兵衞三男、俗名利右衞門、九代目五郎作實祖父、葬于淺草光照院(あさくさくわうせうゐんにはうむる)」と、「四日」の下に記してある泰了である。 試みに誠範の所の何代を九代とすると、江間小兵衞の三男が利右衞門泰了、泰了の子が長島五郎兵衞誠範、誠範の子が眞志屋九代の五郎作、後(のち)五郎兵衞一鐵と云ふことになる。別本一鐵の下には五郎兵衞としてあつて、泰了の下に九代目五郎作としてあるから、初(はじめ)五郎作、後五郎兵衞となつたものと見るのである。 更に推測の歩を進めて、江間氏は世(よゝ)利右衞門と稱してゐて、明和六年に歿した利右衞門泰了の嫡子が寛政四年に歿した利右衞門淨岸で、淨岸の弟が長島五郎兵衞誠範であつたとする。さうすると淨岸の子壽阿彌と誠範の子一鐵とは從兄弟になる。わたくしは此推測を以て甚だしく想像を肆(ほしいまゝ)にしたものだとは信ぜない。 わたくしはこれだけの事を考へて、二種の過去帳を、他の眞志屋文書に併せて平八郎さんに還した。 わたくしは昌林院の壽阿彌の墓が新に建てられたものだと聞いたので、これを訪(と)ふ念が稍(やゝ)薄らいだ。これに反して光照院の江間、長島兩家の墓所は、わたくしに新に何物をか教へてくれさうに思はれたので、わたくしは大いにこれに屬望(ぞくばう)した。わたくしは山谷の光照院に往つた。 淺草聖天町(しやうでんちやう)の停留場で電車を下りて吉野町を北へ行くと、右側に石柱鐵扉(てつぴ)の門があつて、光照院と書いた陶製の標札が懸けてある。墓地は門を入つて右手、本堂の南にある。 二十五 光照院の墓地の東南隅に、殆ど正方形を成した扁石(ひらいし)の墓があつて、それに十四人の戒名が一列に彫(ゑ)り付けてある。其中三人だけは後に追加したものである。追加三人の最も右に居るのが眞志屋十一代の壽阿彌、次が十二代の「戒譽西村清常居士、文政十三年庚寅(かういん)十二月十二日」、次が「證譽西村清郷居士、天保九年戊戌(ぼじゆつ)七月五日」である。壽阿彌は西村氏の菩提所昌林院に葬られたが、親戚が其名を生家の江間氏の菩提所に留(とゞ)めむがために、此墓に彫(ゑ)り添へさせたものであらう。清常、清郷は過去帳原本の載せざる所で、獨(ひとり)別本にのみ見えてゐる。殘餘十一人の古い戒名は皆別本にのみ出てゐる名である。清郷の何人たるかは考へられぬが、清常の近親らしく推せられる。 古い戒名の江間氏親戚十一人の關係は、過去帳別本に徴するに頗る複雜で、容易には明(あきら)め難い。唯(たゞ)二三の注意に値する件々を左に記して遺忘に備へて置く。 十一人中に「法譽知性大※(ちしやうだいし)[#「姉」の正字、「女+のつくり」、222-下-19]、寛政十年戊午(ぼご)八月二日」と云ふ人がある。十代の實祖母としてあるから、了蓮の祖母であらう。此知性の父は「玄譽幽本居士、寶暦九年己卯(きばう)三月十六日」、母は「深譽幽妙大※(めうさんだいし)[#「姉」の正字、「女+のつくり」、222-下-229]、寶暦五年乙亥(おつがい)十一月五日」としてある。更にこれより溯(さかのぼ)つて、「月窓妙珊大※[#「姉」の正字、「女+のつくり」、223-上-1]、寛保元年|辛酉(しんいう)十月二十四日」がある。これは知性の祖としてあるから、祖母ではなからうか。以上を知性系の人物とする。然るに幽本、幽妙の子、了蓮の父母は考へることが出來ない。 十一人中に又「貞譽誠範居士、文政五年壬午(じんご)五月二十日」と云ふ人がある。即ち過去帳別本に讀むべからざる記註を見る戒名である。わたくしは其「何代五郎兵衞實父」を「九代」と讀まむと欲した。殘餘の闕文(けつぶん)は月字の上の三字で、わたくしは今これを讀んで「同年五月」となさむと欲する。何故と云ふに、別本には誠範の右に「蓮譽定生大※[#「姉」の正字、「女+のつくり」、223-上-10]、文政五年壬午(じんご)八月」があつたから、此(かく)の如くに讀むときは、此彫文と符(ふ)するからである。果して誠範を九代一鐵の父長島五郎兵衞だとすると、此名の左隣にある別本の所謂九代の祖父「覺譽泰了居士、明和六年己丑(きちう)七月四日」は、誠範の父であらう。又此列の最右翼に居る「範叟道規庵主(はんそうだうきあんしゆ)、元文三年戊午(ぼご)八月八日」は、別本に泰了縁家の祖と註してあるから、此系の最も古い人に當り、又此列の最左翼に居る壽阿彌の父「頓譽(とんよ)淨岸居士、寛政四年壬子(じんし)八月九日」は、泰了と利右衞門の稱を同じうしてゐるから、泰了の子かと推せられる。以上を誠範系の人物とする。江間氏と長島氏との連繋は、此誠範系の上に存するのである。 此大墓石と共に南面して、其西隣に小墓石がある。臺石に長島氏と彫(ゑ)り、上に四人の法諡(ほふし)が並記してある。二人は女子、二人は小兒である。「馨譽慧光大※(けいよゑくわうだいし)[#「姉」の正字、「女+のつくり」、223-下-1]、文政六年癸未(きび)十月二十七日」は別本に十二代五郎兵衞※[#「姉」の正字、「女+のつくり」、223-下-2]、實は叔母(しゆくぼ)と註してある。「誠月妙貞大※[#「姉」の正字、「女+のつくり」、223-下-3]、安政三年丙辰(へいしん)七月十二日」は別本に五郎作母、六十四歳と註してある。小兒は勇雪、了智の二童子で、了智は別本に十二代五郎兵衞實弟と註してある。要するに此四人は皆十二代清常の近親らしいから、所謂五郎作母も清常の初稱五郎作の母と解すべきであるかも知れない。別本には猶(なほ)、次に記すべき墓に彫つてある蓮譽定生大※[#「姉」の正字、「女+のつくり」、223-下-8]の下(もと)に、十二代五郎兵衞養母と註してある。清常には母かと覺しき妙貞があり、叔母慧光があつて、それが西村氏に養はれてから定生を養母とし、叔母慧光を姉とするに至つた。以上を清常系の人物として、これに別本に見えてゐる慧光の實母を加へなくてはならない。即ち深川靈岸寺開山堂に葬られたと云ふ「華開生悟信女(けかいしやうごしんによ)、享和二年壬戌(じんじゆつ)十二月六日」が其人である。しかし清常の父の誰なるかは遂に考へることが出來ない。
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老人(ろうじん)歴史其儘と歴史離れ(れきしそのままとれきしばなれ)余興(よきょう)遺言三種(ゆいごんさんしゅ)安井夫人(やすいふじん)妄想(もうそう)空車(むなぐるま)舞姫(まいひめ)